技能実習制度について

  • Q
    技能実習生が入国に必要な申請の手続きはどうすればよいですか?
    A

    技能実習生の受入れには、送出し機関、外国人技能実習機構、入国管理局への申請書類が必要となります。受入れ企業様には必要な書類、資料等をご用意していただき、申請・手続きは当組合が代行します。必要書類については随時連絡いたしますので、ご安心ください。

  • Q
    実習生はどのような雇用、待遇となりますか?
    A

    実習生は受入れ企業様の正規雇用社員となり、日本人の労働者と同じく、労働基準法に従って雇用契約を結びます。
    雇用契約における待遇は、最低賃金以上の賃金、各種税金、社会保険、労働保険が適用されます。

  • Q
    技能実習に支払う賃金はどの程度ですか?
    A

    技能実習生の給与は受入企業様で自由に決められるわけではなく、制度に沿って設定する必要があります。
    技能実習生の給与設定をする時には最低賃金(都道府県別に定められている地域別最低賃金と、産業ごとに制定されている特定(産業別)最低賃金)を上回らなければなりません。
    また、同一労働同一賃金、割増賃金についても日本人と同様に適用されなければなりません。
    仮に、技能実習生の同意のもと最低賃金以下で契約したとしても、その額しか払わなかった場合は最低賃金法違反となります。

  • Q
    実習生が使う日本語はどの程度のレベルですか?
    A

    個人差はありますが、概ね挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。
    実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。

  • Q
    受入れられる期間はどのくらいですか?
    A

    技能実習1号:1年間/技能実習2号:2年間/技能実習3号:2年間

    技能実習生は、在留資格を1号から2号に移行することで、1号の実習期間である1年経過後も2年間日本に滞在できるようになります。

    これにより、1号から通算で最長3年間の滞在が可能です。

    (2号終了後に特定技能へ移行する外国人が多いため、当組合では技能実習2号まで管理しています)

  • Q
    契約から現場配属までどのくらいの期間が必要ですか?また費用はどの程度ですか?
    A

    実習生受入のための契約締結後から入国後配属まで約6か月必要です。
    募集要項策定や送出し国を選定するのに約1か月、募集要項をもとに現地で約1か月の募集期間が必要です。
    それから実際に企業様に面接に行っていただき(オンライン可)採用内定後、入国のための在留資格認定申請手続きの資料作成等で約1か月、これらの申請の審査期間が約2~3か月かかります。採用内定から入国後配属まで合計4~5か月は必要になります。
    面接時の渡航宿泊費は個人負担です。また、実習生内定後に取り消しをする場合は募集経費を請求させていただくことがございます。

  • Q
    外国人はどこの国から受入れられますか?
    A

    ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インド その他周辺諸国

  • Q
    人材確保等支援助成金は技能実習生にも適用できますか?
    A

    詳細な適用条件や対象となる費用については、厚生労働省のページをご確認ください。

特定技能制度について

  • Q
    特定技能外国人は転職が可能になりますか?
    A

    特定技能外国人は転職の自由が認められています。
    ただし、転職先の職種は当該特定技能外国人が技能試験に合格した分野・業種内のものに限られます。
    特定技能として働いてもらうためには、長く職場に残ってもらえるように、働きやすい環境や待遇など企業側の努力も求められます。

  • Q
    特定技能外国人に支払う賃金はどの程度ですか?
    A

    特定技能外国人の賃金の決め方は、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類のうち高い方の最低賃金額以上であり、かつ同作業を行う日本人と同等の給与を支払います。
    技能実習生と同様に、特定技能外国人を雇用する際は、労働基準法に基づき日本人社員と同じように雇用契約することが必要です。

  • Q
    受入れられる期間はどのくらいですか?
    A

    特定技能1号:1年、6か月又は4か月ごとの更新で通算5年間の在留が認められています。
    特定技能2号:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新で在留期間が無制限となります。

    特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。

  • Q
    特定技能外国人の雇用形態はどのようになりますか?
    A

    特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムの直接雇用が原則です。
    ただし、農業・漁業分野においては、季節による繁閑があること等から、派遣形態も一部認められています。

  • Q
    特定技能外国人はどのようなスキルを持っていますか?
    A

    基本的には特定技能になろうとする職種において技能実習2号もしくは3号を修了した後に特定技能へステップアップします。

    そのため一定の技能と日本語能力を持ち合わせています。
    日本国内で技能実習を終え、実習先企業でそのまま特定技能に資格変更する場合、既に日本国内で特定技能で就業しており、転職者として受け入れる場合、母国にて特定技能の試験を受験してから入国する場合と、様々なケースがあります。

  • Q
    人材確保等支援助成金は特定技能外国人にも適用できますか?
    A

    詳細な適用条件や対象となる費用については、厚生労働省のページをご確認ください。