特定技能制度とは

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専門技能をもった即戦力確保なら

特定技能制度!

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性·技能を有する外国人を受入れることを目的とする制度です。 専門技術を持った即戦力となる外国人労働者を柔軟に確保でき、企業の生産性向上に貢献します。

受入れ人数に制限がないため(建設、介護は除く)、必要な人材を柔軟に確保できます。

また、技能実習生と比べ在留期間が長く、優秀な労働者を長期雇用することも可能となります。

技能実習生から
特定技能外国人への
移行もできます!

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育成しそのまま定着へ!

当組合では技能実習から特定技能へ移行するサポートも行っています。実習生が技術を習得し、そのまま特定技能に移行することで、企業は育成した人材を長期的に活用できるメリットがあります。技能実習期間で日本の文化や業務に慣れ、特定技能への移行後もスムーズに業務に取り組むことができます。 育成した人材を継続して活用することで、新規採用や教育にかかるコストを抑えられるのが大きな利点です。

受入れ対象国と対象分野

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世界各国から豊富な人材の受入れ

CBCAでは特定技能制度を通じて、アジアを中心に世界各国から意欲的かつ勤勉な人材を受入れています。企業様のニーズに合わせた専門的な技能を持つ人材を提供し、双方にとって最適なマッチングを実現します。

質の高いサポートで、外国人労働者と企業様の成長を支えます。

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多岐にわたる分野に対応!

受け入れの対象分野は、介護、建設、宿泊業など12分野(14業種)と多岐にわたります。この制度により、企業は幅広い分野で即戦力となる専門技術を持つ外国人労働者を確保できます。労働力不足の解消や事業の発展、国際的な技術移転の促進に寄与し、多様な人材の活躍を支援することができます。

受入れのルール

条件

18歳以上
日本語試験及び特定産業分野ごとの技能試験の合格

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特 定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が 免除されます。

人数

制限なし(建設分野、介護分野を除く)

期間

特定技能1号:通算5年間 ※1年・6カ月・4カ月ごとの更新
特定技能2号:更新の上限なし(無期限) ※3年・1年・6カ月ごとの更新

受入れ対象国

ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インド、その他周辺諸国

受入れ対象分野

介護、ビルクリーニング業、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空行 宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

※介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は1号のみ


特定技能外国人
受入れの流れ

日本国内に在留している外国人の場合

  1. STEP
    01

    技能・日本語の試験

    技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験を受験。

    日本語試験としては、国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験を受験。

    *技能実習2号を良好に修了している場合は免除

  2. STEP
    02

    求人募集に直接申込・斡旋

    特定技能外国人を希望する外国人が、求人に直接申し込みを行う。

    または、ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職の斡旋。

  3. STEP
    03

    受入機関と雇用契約の締結

    受入れ機関等が実施する事前ガイダンスや、健康診断の受診も行う。

  4. STEP
    04

    在留資格変更許可申請・審査

    地方出入国在留管理局に在留資格変更許可を申請し、審査を実施。

  5. STEP
    05

    受入機関にて就労開始・外国人支援の開始

    受入機関にて、特定技能外国人の就労を開始。

    同時に、中央ビジネス協同組合にて、外国人支援を開始する。

海外から来日する外国人の場合

  1. STEP
    01

    技能・日本語の試験

    技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験を受験。

    日本語試験としては、国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験を受験。

    *技能実習2号を良好に修了している場合は免除

  2. STEP
    02

    求人募集への直接申込・斡旋

    特定技能外国人を希望する外国人が、求人に直接申し込みを行う。
    または、民間の職業紹介事業者による求職の斡旋。

  3. STEP
    03

    受入機関と雇用契約の締結

    受入れ機関等が実施する事前ガイダンスや、健康診断の受診も行う。

  4. STEP
    04

    在留資格認定証明書交付申請・審査

    地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、審査を実施。
    ※受入れ機関の職員等による代理申請

  5. STEP
    05

    査証申請・審査

    入国後、住民登録や給与口座の開設、住宅の確保を行う。

  6. STEP
    06

    入国・在留カードの交付

    受入機関にて、特定技能外国人の就労を開始。

    同時に、中央ビジネス協同組合にて、外国人支援を開始する。

  7. STEP
    07

    受入機関にて就労開始・外国人支援の開始

よくある質問

  • Q
    特定技能外国人は転職が可能になりますか?
    A

    特定技能外国人は転職の自由が認められています。
    ただし、転職先の職種は当該特定技能外国人が技能試験に合格した分野・業種内のものに限られます。
    特定技能として働いてもらうためには、長く職場に残ってもらえるように、働きやすい環境や待遇など企業側の努力も求められます。

  • Q
    特定技能外国人に支払う賃金はどの程度ですか?
    A

    特定技能外国人の賃金の決め方は、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類のうち高い方の最低賃金額以上であり、かつ同作業を行う日本人と同等の給与を支払います。
    技能実習生と同様に、特定技能外国人を雇用する際は、労働基準法に基づき日本人社員と同じように雇用契約することが必要です。

  • Q
    受入れられる期間はどのくらいですか?
    A

    特定技能1号:1年、6か月又は4か月ごとの更新で通算5年間の在留が認められています。
    特定技能2号:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新で在留期間が無制限となります。

    特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。

  • Q
    特定技能外国人の雇用形態はどのようになりますか?
    A

    特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムの直接雇用が原則です。
    ただし、農業・漁業分野においては、季節による繁閑があること等から、派遣形態も一部認められています。

  • Q
    特定技能外国人はどのようなスキルを持っていますか?
    A

    基本的には特定技能になろうとする職種において技能実習2号もしくは3号を修了した後に特定技能へステップアップします。

    そのため一定の技能と日本語能力を持ち合わせています。
    日本国内で技能実習を終え、実習先企業でそのまま特定技能に資格変更する場合、既に日本国内で特定技能で就業しており、転職者として受け入れる場合、母国にて特定技能の試験を受験してから入国する場合と、様々なケースがあります。

  • Q
    人材確保等支援助成金は特定技能外国人にも適用できますか?
    A

    詳細な適用条件や対象となる費用については、厚生労働省のページをご確認ください。

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外国人材受入れの促進

JITCOは技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としています。
2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」に対して、特定技能外国人の受入れ等に関する総合支援機関として、技能実習同様、制度関係者の方々に対するセミナーの開催や申請支援サービス等の各種支援サービスを行っています。