技能実習制度とは
働きながら技術を習得する
技能実習制度
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能や知識を開発途上地域に移転し、その経済発展に貢献する「人づくり」を目的として1993年に創設されました。
2017年11月には、「技能実習法」が施行され、より適正な実務環境と技能実習生の保護が強化されました。
この制度は低コストで柔軟な人材確保を可能にし、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、モンゴル、中国などからの多様な実習生が参加しています。
結果として、国際協力と異文化理解の促進にも寄与しています。
技能実習生から
特定技能外国人への
移行もできます!
特定技能外国人への
移行もできます!
育成しそのまま定着へ!
当組合では技能実習から特定技能へ移行するサポートも行っています。実習生が技術を習得し、そのまま特定技能に移行することで、企業は育成した人材を長期的に活用できるメリットがあります。技能実習期間で日本の文化や業務に慣れ、特定技能への移行後もスムーズに業務に取り組むことができます。 育成した人材を継続して活用することで、新規採用や教育にかかるコストを抑えられるのが大きな利点です。
育成就労制度が始まります
育成し定着の流れが強まります!
参議院において「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決成立しました。 技能実習制度は「国際貢献・技術の移転」を目的としていました。 育成就労では「人材確保と人材育成」が目的とされており、日本企業の「人材確保」に寄与することが明確に打ち出されています。また人材育成という目的も、特定技能1号に移行可能な人材を育成し、国内で就労してもらうことを想定しています。 育成した人材がそのまま定着する流れが強まり、企業は長期的に戦力となる人材を確保できるようになります。育成と定着が一体化することで、企業の競争力向上にも寄与することが期待されます。
受入れ対象国と対象分野
世界各国から多様性のある人材の受入れ
技能実習制度の受入れ対象国は東南アジア周辺諸国で、企業は多様な背景を持つ人材を受入れることができ、社内の活性化にも役立ちます。
各国からの技能実習生が日本で技術や知識を習得し、帰国後に母国で活躍することで、国際交流の促進に大いに寄与します。
多岐に渡る分野に対応!
CBCAでは農業、建設、製造、食品製造、繊維関連など多岐にわたる職種で外国からの実習生を受入れています。
受入れ可能職種は、2024年7月現在91職種167作業ありますので、技能実習生を受け入れる前に、貴社の職種がこれらに含まれているかどうか確認させていただきます。
技能実習制度
受入れのルール
条件
18歳以上であること。
同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
原則、日本で受ける実習と同種の業務に従事した経験を持つこと。
人数
制限あり 「受入れ可能期間と人数」をご覧ください。
期間
技能実習1号:1年を超えない範囲
技能実習2号:2年を超えない範囲
技能実習3号:2年を超えない範囲
対象職種・作業
移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。 また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。
現在の対象は91職種167作業です。
受入れ対象国
①ベトナム ②インドネシア ③カンボジア
④ミャンマー ⑤フィリピン⑥インド
その他周辺諸国
技能実習生
受入れの流れ
受入れの流れ
実習開始~修了までの流れ
制度の仕組み
受入れ可能期間と人数
技能実習制度の受入れ期間は、基本的に最大で合計5年間(技能実習1号から3号までの合計期間)となります。
初年度に受入れた実習生が2年目の技能実習2号に移行した時点で新規の実習生を受入れることができます。3年目以降は最大で9名体制が可能です。(常勤職員数30人以下の企業の場合)
よくある質問
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Q技能実習生が入国に必要な申請の手続きはどうすればよいですか?A
技能実習生の受入れには、送出し機関、外国人技能実習機構、入国管理局への申請書類が必要となります。受入れ企業様には必要な書類、資料等をご用意していただき、申請・手続きは当組合が代行します。必要書類については随時連絡いたしますので、ご安心ください。
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Q実習生はどのような雇用、待遇となりますか?A
実習生は受入れ企業様の正規雇用社員となり、日本人の労働者と同じく、労働基準法に従って雇用契約を結びます。
雇用契約における待遇は、最低賃金以上の賃金、各種税金、社会保険、労働保険が適用されます。 -
Q技能実習に支払う賃金はどの程度ですか?A
技能実習生の給与は受入企業様で自由に決められるわけではなく、制度に沿って設定する必要があります。
技能実習生の給与設定をする時には最低賃金(都道府県別に定められている地域別最低賃金と、産業ごとに制定されている特定(産業別)最低賃金)を上回らなければなりません。
また、同一労働同一賃金、割増賃金についても日本人と同様に適用されなければなりません。
仮に、技能実習生の同意のもと最低賃金以下で契約したとしても、その額しか払わなかった場合は最低賃金法違反となります。 -
Q実習生が使う日本語はどの程度のレベルですか?A
個人差はありますが、概ね挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。
実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月日本語や日本での生活方法について勉強してきます。 -
Q受入れられる期間はどのくらいですか?A
技能実習1号:1年間/技能実習2号:2年間/技能実習3号:2年間
技能実習生は、在留資格を1号から2号に移行することで、1号の実習期間である1年経過後も2年間日本に滞在できるようになります。
これにより、1号から通算で最長3年間の滞在が可能です。
(2号終了後に特定技能へ移行する外国人が多いため、当組合では技能実習2号まで管理しています)
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Q契約から現場配属までどのくらいの期間が必要ですか?また費用はどの程度ですか?A
実習生受入のための契約締結後から入国後配属まで約6か月必要です。
募集要項策定や送出し国を選定するのに約1か月、募集要項をもとに現地で約1か月の募集期間が必要です。
それから実際に企業様に面接に行っていただき(オンライン可)採用内定後、入国のための在留資格認定申請手続きの資料作成等で約1か月、これらの申請の審査期間が約2~3か月かかります。採用内定から入国後配属まで合計4~5か月は必要になります。
面接時の渡航宿泊費は個人負担です。また、実習生内定後に取り消しをする場合は募集経費を請求させていただくことがございます。 -
Q外国人はどこの国から受入れられますか?A
ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インド その他周辺諸国
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Q人材確保等支援助成金は技能実習生にも適用できますか?A
詳細な適用条件や対象となる費用については、厚生労働省のページをご確認ください。
技能実習生の実習風景をご紹介いたします!
実習風景
外国人技能実習機構
国際協力と人材育成の推進
外国人技能実習機構は、外国人が日本で技能、技術、または知識を修得し、それを習熟し、さらに熟達することを支援しています。技能実習が適正に行われるよう監督し、技能実習生の保護にも力を入れています。人材育成を行い、開発途上地域などにその技術や知識を移転することで国際協力を推進することを目的としています。
このようにして、外国人技能実習機構は、日本と他国との友好関係を深めるとともに、グローバルな人材育成と技術移転を通じて、世界的な発展に貢献しています。