育成就労制度とは

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育成のための制度へ

育成就労制度は、3年間の就労を通して特定技能1号に移行可能な水準まで人材を育成し、その後も国内で就労してもらうことを想定しています。 育成と定着が一体化することで、企業の競争力向上にも寄与することが期待されます。

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技能実習制度 育成就労制度
分野・職種

91職種168作業(※2号移行対象職種)

育成就労産業分野

制度の目的

国際貢献のための人材育成

特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する

在留資格と在留期間

技能実習1号(1年間)/2号(2年間)/3号(2年間)

育成就労(3年間)

※特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める

転籍

原則不可

一定条件下でのみ可

※1年以上の勤務、N5以上合格、転籍先の適正等

対象職種/作業

91職種168作業(※2号移行対象職種)

育成就労産業分野

※特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの

受入可能な人数

受入れ企業の常勤職員数に応じて設定

技能実習に準拠

※分野別で上限設定見込み

日本語能力の要件

特に規定なし(介護のみN4)

A2相当(N4等)レベルが必要

関係機関

監理団体:外国人技能実習機構

監理支援機関:外国人育成就労機構

育成就労から
特定技能への移行

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育成しそのまま定着へ!

当組合では特定技能への移行サポートも行っています。就労中の外国人が技術を習得し、そのまま特定技能に移行することで、企業は育成した人材を長期的に活用できるメリットがあります。就労中に日本の文化や業務に慣れ、特定技能へ移行後もスムーズに業務に取り組むことができます。

育成した人材を継続して活用することで、新規採用や教育にかかるコストを抑えられるのが大きな利点です。

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育成就労制度が始まります

育成し定着の流れが
強まります!

参議院において「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決成立しました。育成就労制度は、3年間の就労を通して特定技能1号に移行可能な水準まで人材を育成し、その後も国内で就労してもらうことを想定しています。 育成と定着が一体化することで、企業の競争力向上にも寄与することが期待されます。


育成就労から

特定技能外国人への移行まで

CBCAがサポートします!